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- 別荘購入時の総費用
別荘を購入するときには、物件の代金以外にも諸経費がかかります。
この表を元に物件価格以外に、何がいくらかかってくるのか不動産会社に聞いてみましょう。
時期 | 名目 | 内容 | 費用 |
---|---|---|---|
売買契約とローンの申し込み | 手付金 | 売買契約のときに売主から買主に購入代金の10%~20%程度を支払います | |
印紙税 | 不動産売買契約などの契約書を作成するときに作成した契約書1通ごとに所定の印紙をはりつけて、消印することで納税します | ||
仲介手数料 | 仲介会社の媒介で不動産の取引をしたときに、業者に支払う報酬のこと。最大で物件価格の3%+6万円(別途消費時) | ||
残金決済と物件の引き渡し | 物件代金 | 手付金を除いた物件代金を支払います。ローンを利用する場合は、借入金で支払います | |
消費税 | 不動産会社から住宅を購入したり、住宅を建築したりする場合には、原則として、その代金を課税標準として消費税がかかります | ||
登記費用 | 所有権保存登記にかかる登録免許税等実費と司法書士への報酬 | ||
固定資産税精算金 | その年の固定資産税を引き渡し日の前後で日割り計算し、買主が引き渡し日当日以降の分担額を、売主に支払います | ||
生命保険料 | ローン返済中の死亡や重度障害時に返済の肩代わりとなるのが「団体信用生命保険」 | ||
火災保険料 | ローン返済中の建物が火災により担保価値を失ったときに支払われる保険 | ||
ローン保証料 | 住宅ローンを借りるときに、連帯保証人の代わりに、民間の保証会社や公的保証機関に連帯保証をしてもらうために支払うもの | ||
融資(事務)手数料 | ローン借入時に金融機関に支払う手数料 | ||
水道負担金 | 上水設備にかかる費用。下水道が整備されている場合は、下水道の負担金もかかる | ||
温泉権利金 | 温泉のある別荘地などで、新規に温泉を引く権利を得るための費用。中古物件の場合は、名義変更料がかかります | ||
共益施設負担金 | 別荘地内の道路や汚水処理施設などの整備にあてる。月払いの場合も | ||
修繕積立金 | 別荘やマンションの共用施設のメンテナンス費用を購入時に一括で払います | ||
利用開始後 | 不動産取得税 | 不動産を取得した人に課税される都道府県税。固定資産評価額に一定の税率をかけた金額を自治体に納めます。 | |
住民税 | 住民票を移していなくても、均等割り分としていれば課税されます | ||
固定資産税 | 毎月1月1日時点で不動産を所有していれば課税されます | ||
管理費・共益費 | マンションでは管理費と修繕積立金、別荘では共益費を支払います | ||
温泉更新料 | 温泉権の有効期間は通常10年程度で、期限が来ると更新料が必要になります | ||
温泉使用料 | 温泉付の別荘やリゾートマンションなどで、各戸に引いてある温泉を利用するための月額使用料 | ||
修繕積立金 | マンションの共用施設メンテナンスのために毎月支払う費用 | ||
水道・光熱費 | 水道料金は、管理費と一緒に徴収されるケースも多い |